【債務整理】日本在住の外国人は自己破産できるか?

近年、国際化が進んでおり、日本に在住している外国人が多数おられます。

 

では、外国人も日本人と同様に自己破産することができるのでしょうか?

 

 

破産法では、日本に住居等を有する外国人であれば、日本人と同様に自己破産の申立てができるとされています。

 

そのため、外国人も自己破産をすることができるということになります。

 

 

ちなみに、このような考え方を

 

完全無差別主義

 

といいます。

 

 

ただし、外国に財産があるかどうかは調査の対象になります。

 

たとえば、来日する前に出身国で事業をしていて財産を得ていたとか、出身国にいる親族の財産を相続していたといったことは調査されることになります。

 

そのため、単に日本国内にめぼしい財産がないというだけでは、破産が認められない可能性もあるということは知っておいていただければと思います。

 

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