【債務整理】日本在住の外国人は自己破産できるか?

近年、国際化が進んでおり、日本に在住している外国人が多数おられます。

 

では、外国人も日本人と同様に自己破産することができるのでしょうか?

 

 

破産法では、日本に住居等を有する外国人であれば、日本人と同様に自己破産の申立てができるとされています。

 

そのため、外国人も自己破産をすることができるということになります。

 

 

ちなみに、このような考え方を

 

完全無差別主義

 

といいます。

 

 

ただし、外国に財産があるかどうかは調査の対象になります。

 

たとえば、来日する前に出身国で事業をしていて財産を得ていたとか、出身国にいる親族の財産を相続していたといったことは調査されることになります。

 

そのため、単に日本国内にめぼしい財産がないというだけでは、破産が認められない可能性もあるということは知っておいていただければと思います。

 

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【相続】養子は実子と同じ相続分なのか?

自分は養子なんだけど、他の実子相続分の半分しか受け取れないのでしょうか?

 

という質問を受けることがあります。

 

この方の認識は正しいのでしょうか?

 

 

ある家族を例に考えてみましょう。

 

 

お亡くなりになった方(A)には妻B、実子C、養子Dがおり、遺言はのこされていませんでした。

 

Aの遺産としては、預金が2000万円ありました。

 

ここで、妻Bの相続分が2分の1ですので、Bは1000万円を相続することになります。

 

 

では、実子Cと養子Dの相続分はどうでしょうか?

 

実は、養子と実子には相続分に差はありません。

 

養子であっても、子どもであることには変わりありませんので、相続分には違いが出ることはないんです。

 

 

ですから、先ほどの例でいうと、実子Cと養子Dはそれぞれ4分の1の相続分があり、500万円ずつ相続するということになります。

 

 

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【相続】誰が相続人になるか?

人がお亡くなりになった場合、相続が発生します。

 

その結果、亡くなった人のことを被相続人、法律上相続する権利のある人のことを相続人といいます。

 

では、この相続人には誰がなるのでしょうか?

 

①配偶者(亡くなった者の妻又は夫)

 

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 

 

②子(第1順位の相続人)

 

次に、被相続人の子は第1順位の相続人になります。

 

被相続人が亡くなったときにはまだ生まれていない胎児も含まれ、母体から産まれたときに相続人となる地位をえることになります。

 

子どもが相続開始前に亡くなっていた場合は、そのまた子ども(被相続人から見たら孫)が相続人となります。

 

これを代襲相続といいます。

 

 

直系尊属(第2順位の相続人)

 

直系尊属というのは、被相続人の父母、祖父母など、被相続人より上の世代のことを指します。

 

子や孫、ひ孫などで相続人なる者が1人もいないときに相続人になる者が1人もいないときに直系尊属が相続人になります。

 

 

④兄弟姉妹(第3順位の相続人)

 

第1順位、第2順位に該当する相続人が1人もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 

このように、誰が相続人になるかということは、民法で明確に決められています。

 

 

相続が発生したときには、まず相続人を確定させなければなりませんが、相続人が多かったりすると、誰が相続人になるのかを探すだけでも大変な作業になることがあります。

 

誰が相続人になるのがが、よく分からないときは弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

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【交通事故】交通事故証明書の取り寄せ方法

交通事故に遭った場合、事故の存在を証明するうえで、「交通事故証明書」が必要となります。

 

 

これは、訴訟になったときだけでなく、自賠責保険の請求の際にも必要です。

 

 

では、この交通事故証明書はどのようにして取り寄せの方法について説明させていただきます。

 

 

交通事故証明書を取得するためには、自動車安全運転センターに対して、交通事故証明書の交付申請をしなければなりません。

 

 

でも、方法はとても簡単です。

 

 

自動車安全運転センターの窓口で申請する方法でもいいですし、

 

 

交番で申請書をもらって、必要事項を記載して手数料を添えて、自動車安全運転センターの事務所に郵送するという方法でも大丈夫です。

 

 

また、インターネットからも申請できるので、手軽に取得することができます。

 

 

 

交通事故に遭われた場合は、交通事故証明を取得したうえで、弁護士に相談に行かれることをおすすめします。

 

 

 

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【離婚】離婚の種類

離婚には大きく分けて2つのパターンがあります。

 

①当事者の話し合いのみで離婚をするパターンと

②裁判所を使うパターン

の2種類です。

 

①のパターンを協議離婚といい、約9割の夫婦がこの協議離婚によって離婚をしています。

 

一方で、②の裁判所を使う形での離婚は約1割ですから、こちらの方が圧倒的に少数派です。

 

しかし、実は裁判所を使った離婚は年々増加しているのです。

 

平成16年には裁判所を使った離婚の割合は10.4%でしたが、平成25年には12.7%となっています。

 

裁判所を使った離婚が増加している理由は定かではありませんが、インターネットの普及に伴って一般の方々が離婚に関する知識を簡単に得ることができるようになったことに原因があるのかもしれません。

 

養育費、親権、財産分与などについて、夫婦それぞれがネットで得た知識に基づいて、様々な主張をする結果、双方の話し合いだけでは条件面の折り合いが付きにくくなったのかもしれませんね。

 

ともあれ、離婚をするにあたって、当事者同士での話し合いがつかない場合には、裁判所を使った解決を図ることになります。

 

結果的には裁判所を使った方が早く解決できるということも少なくありません。

 

ですから、当事者同士での話合いにあまりこだわりすぎずに、裁判所の利用も考えてみてもいいと思います。

 

裁判所というと何となく敷居が高いように感じるかもしれませんが、それほど大変なことをしなければならないわけではありません。

 

とはいえ、裁判所ででどのようなことをするのかというイメージがわきにくいですよね。

 

裁判所で何をするのかについてはまた別の機会に説明させてもらおうと思います。

 

 

 

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【債務整理】破産すると新聞に載る⁉︎

破産をすると、官報という国の発行する新聞に、破産者の名前や住所などの情報が掲載されることになります。

 

 

ということは、自分が破産したことが世間一般に知られてしまうと心配になられるかもしれません。

 

 

 

ですが、安心してください。

 

 

官報はほぼ毎日発行されていて、そこには多数の破産者情報が掲載されています。

 

 

2017年に破産をした人の数は約6万8000人ですので、1日あたり約180人が破産しているという計算になります。

 

 

一般の方で、そのような多数の破産者の情報を逐一チェックしているという人は普通おりませんので、あなたが破産したことが世間一般に知られるということはまずないと考えてよいでしょう。

 

 

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【債務整理】破産のデメリットとは?

破産をすれば借金がなくなるという大きなメリットがあります。

 

 

そうは言っても、破産をすることに抵抗があるという方は少なくありません。

 

 

では、破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

 

 

まず、数年間は借り入れができなくなるという点があります。

 

自己破産すると、その事実が個人信用情報機関に記録されます。

 

いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。

 

 

これによって、クレジットカードや住宅ローンなどの審査に通ることが困難になってしまいます。

 

 

次に、自分の持っている一定の財産が清算されてしまうというデメリットがあります。

 

 

また、自己破産の手続き中は一定の職業に就くことができなくなります。

 

 

証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士弁理士、公証人、公認会計士、税理士などの職業に就くことが制限されます。

 

 

とはいえ、制限されるのは自己破産の手続き中のみですので、期間は限定されています。

 

 

また、上記の職業とは無関係の仕事をしている方のほうが圧倒的に多いと思います。

 

そのため、多くの方にとっては大きなデメリットにはならないのではないでしょうか。

 

 

 

以上のように、破産をすることによってデメリットとなりうる点はいくつかあります。

 

 

しかし、それ以上に借金がなくなるという大きなメリットがありますので、必要以上に破産することに躊躇されなくてもよいのではないかと思います。

 

 

 

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