【交通事故】事故件数の推移
1年間にどのくらいの交通事故が起きているかご存知でしょうか?
交通事故件数が最多になったのは2004年で、この年の事故件数は95万2720件でした。
その後、事故件数は少しずつ減っていき、2017年は47万2069件にまで減少しました。
10年強で約半数にまで事故数が減少したということですね。
大幅に事故数は減っているといえるでしょう、
この背景には車の安全性能が格段に向上したということがあると考えられます。
最近の車は、自動ブレーキなどの先進運転支援システムが導入されているものもあり、これらの効果が事故数の減少に繋がっているのかもしれませんね。
事故数が減少したとはいえ、1日あたり約1300件もの事故が起きています。
もしも交通事故に遭われた場合は、初期対応が非常に重要です。
よくわからないまま示談するのではなく、ひとまず弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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【相続】遺言の種類
前回、遺言を作成することをおすすめしましたが、遺言には次の3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類です。
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書のことです。
遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。パソコンなどで作ったものは無効となります。
メリットとしては、作成に手間と費用がかからないということが挙げられます。
一方で大きなデメリットとしては、様式が満たされていなければ無効になってしまうということです。
また遺言書自体を紛失したり、盗難されてしまうというリスクもあります。
次に公正証書遺言ですが、公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらうというものです。
公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。
この公正証書遺言のメリットは、先ほどの自筆証書遺言のデメリットの裏返しです。
つまり、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりするおそれがないというのが、公正証書遺言のメリットということになります。
デメリットは費用がかかってしまうということです。
最後は秘密証書遺言ですが、これは、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。
秘密証書遺言には遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、自筆証書遺言と同様に遺言書の紛失のリスクなどがあり、利用されることはあまりありません。
以上のメリット・デメリットを踏まえて、ご自身にとって最適な方法を検討してみていただければと思います。
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【相続】遺言のすすめ
「遺言」という言葉は皆さん当然知っていると思います。
自分には大して資産がないから遺言は必要がないとか、縁遠いものと思っておられる方もおられるかもしれまん。
ですが、遺言をのこすのはとても大切なことなんです。
人はいつ亡くなるかわかりません。
ですが、遺言を残していなければ、亡くなったあとに、自分の意思を遺された人たちに伝えることはできません。
そして、遺言にはお金のことだけではなく、遺された人たちへのメッセージを書くこともできるんです。
そのため、万が一の事態に備えて遺言を作っておくということも考えておかれるとよいと思います。
そして、遺言の最大のメリットは
相続人同士で揉めなくて済む
という点にあります。
遺言の中で、「これは長男に」「あれは二男に」というようにしておけば、相続人が揉めたり財産の分け方で悩んだりすることを防ぐことができます。
遺言がないばっかりに相続人同士で揉めるというケースは後を絶ちません。
亡くなった後に、遺された家族が揉めることを望む人なんていないと思います。
少しでも揉める可能性を減らすために遺言を作られることをオススメします。
今後は遺言の種類や書き方について、ご説明したいと思います。
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